日本向け水産物輸入準備チェックリスト:エビ・イカ・マス・ナイルパーチの品目別・原産国別確認事項

要点:日本国内で販売する水産物は、すべての貨物について輸入者が厚生労働省の検疫所に輸入届出を行い、日本の残留基準および添加物の基準に適合させる必要があります。さらに、品目と原産国によって要件が異なります。インド産養殖エビ(ブラックタイガーを除く)は輸入の都度フラゾリドン検査の対象となり、イカには経済産業省の輸入割当てに基づく輸入承認と旗国発行の漁獲証明書が必要です。また、生鮮または解凍して販売する養殖魚・養殖エビには「養殖」の表示が必要です。植物検疫および輸出国政府発行の植物検疫証明書の対象は植物であり、魚・エビ・イカではありません。輸入者および輸出者は、出荷前に、品目・原産国ごとの最新要件を日本の関係当局に確認しなければなりません。

FishMatch Group編集部 · AI支援翻訳・日本語ネイティブ校閲待ち · 公的資料確認日

イメージ写真:港湾の冷蔵倉庫でパレットに積まれた冷凍水産物の箱と、ステンレス製の作業台に置かれた未記入のチェックリストと温度計
FishMatch Groupのために制作したオリジナルのイメージ画像です。特定の輸入者、工場、貨物を示すものではありません。

品目ごとに適用される確認事項

この表は、5つの原産国から現在日本に輸入されている各品目について、バイヤーが準備すべき確認事項を示しています。「対象」は、公的資料で当該品目への適用が示されているもの、「要確認」は、具体的な製品、原産国、工場によって適用が異なるものです。表のいずれの記載も輸入の許可を意味しません。輸入の可否は貨物ごとに判断されます。

日本の品目別輸入確認事項(公的資料確認日:2026年10月25日)
確認事項養殖エビ天然イカ養殖マス天然ナイルパーチ
厚生労働省への食品衛生法第27条に基づく輸入届出対象対象対象対象
残留基準(ポジティブリスト制度、基準未設定の場合は一律基準(0.01ppm))対象対象対象対象
命令検査インド産養殖エビ(ブラックタイガーを除く)が対象要確認要確認要確認
亜硫酸塩の残留限度(むき身中、二酸化硫黄(SO2)として0.10 g/kg未満)亜硫酸塩を使用する場合は対象———
経済産業省の輸入割当て(IQ)に基づく輸入承認—対象——
旗国発行の漁獲証明書(水産流通適正化法)—対象——
植物検疫/輸出国政府発行の植物検疫証明書植物ではありません植物ではありません植物ではありません植物ではありません
小売用表示:原産地(原産国名)、「養殖」、解凍して販売する場合は「解凍」原産地、養殖、解凍原産地、解凍原産地、養殖、解凍原産地、解凍
有機JASマーク水産動物の規格なし規格なし規格なし規格なし

各原産国から実際に日本へ出荷されている品目

UN Comtradeに報告された日本の貿易統計(HS 2022、2026年10月25日取得)からは、原産国によって取引の状況が大きく異なることが分かります。輸入実績は、その年に一部の製品が通関したことを示すものであり、特定のサプライヤー、工場、ロットが現在輸入可能であることを示すものではありません。

日本が報告した2024年の原産国別水産物輸入(UN Comtrade、単位:百万米ドル)
原産国2024年の水産物全品目主な品目養殖・天然の別
インド407.6冷凍温水性エビ284.9、冷凍魚肉73.5、冷凍イカ21.1エビは養殖または天然(HSコードでは区別されません)、イカは天然
エクアドル102.6冷凍温水性エビ102.3(14,931 t)主に養殖バナメイエビ(FAO GLOBEFISH)。ロットごとに要確認
ペルー100.3冷凍イカ41.7、冷凍マスフィレ24.2、魚卵12.5、エビ7.2イカは天然、マスは主に養殖(FAO)。ロットごとに要確認
ケニア0.19冷凍ナイルパーチフィレ0.14天然(ビクトリア湖)
コロンビア1.02生きた観賞魚のみ(食用ではありません)2024年の食用水産物輸入実績なし

ステップ1 — 輸入届出

食品衛生法第27条に基づき、輸入者は販売または営業上使用するために輸入するすべての食品について、厚生労働大臣に届け出なければなりません。届出先は通関場所を管轄する検疫所で、書面またはFAINSによる電子届出を行います。厚生労働省は到着予定日の7日前から届出を受け付けています。貨物の検査の要否は検疫所が判断します。

添付書類は品目によって異なります。加工食品では原材料と製造工程の説明、衛生証明書が必要な場合はその証明書、個別の規格がある製品では試験成績書などが求められます。生鮮水産物については、東京検疫所は学名や使用した添加物などの詳細も求めています。

  1. 契約前に日本の輸入者を特定します。FishMatch GroupとGlobal B2B Groupは、いずれも輸入者にはなりません。
  2. ロットごとの魚種・種の学名、製品形態、生産方法(養殖または天然)を確認します。
  3. 亜硫酸塩やリン酸塩を含む、使用した添加物と加工助剤の一覧を用意します。
  4. 命令検査または製品規格の対象となる場合は、当該ロットの試験成績書を用意します。
  5. 衛生証明書は、日本が当該品目・原産国について要求する場合に限り必要です。厚生労働省はフグと生食用カキを挙げています。その他の品目は検疫所に確認してください。

ステップ2 — 残留物、残留基準、添加物

日本ではポジティブリスト制度の下、食品中のすべての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について残留基準を設けています。ある物質と食品の組合せに個別の基準がない場合は、一律基準(0.01ppm)が適用されます。養殖場で使用する抗生物質、駆虫薬、色素が残留する可能性のある養殖エビ・養殖魚では、特に重要な確認事項です。2024年4月1日以降、食品の規格基準の設定業務は厚生労働省から消費者庁に移管されています。各物質・食品の最新の基準値を公的な規格基準で確認してください。

命令検査では、より厳格な管理が行われます。厚生労働省の一覧(別表1、2026年10月23日最終改正)では、インド産養殖エビ(ブラックタイガーを除く)およびその簡易な加工品について、輸入の都度フラゾリドン検査を求めています。また、厚生労働省のモニタリング検査計画では、違反を受けて、国、品目、特定の工場に対する検査が強化される場合があります。

添加物については、厚生労働省の使用基準により、エビに使用する亜硫酸塩(二酸化硫黄として)の残存量は、むき身1 kg当たり0.10 g未満でなければなりません。

ステップ3 — 輸入割当て、漁獲証明書、生きた水産動物

イカ・コウイカ類は、日本の輸入割当て制度の対象となる水産物18品目に含まれます。各貨物には、日本の輸入者が保有する割当枠に基づく経済産業省の輸入承認が必要です。また、イカは特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)の第二種特定水産動植物に該当するため、輸入には旗国の権限ある当局が発行する漁獲証明書が必要です。

指定された疾病を伝播するおそれのある生きた水産動物、例えば日本の養殖場向けの種苗、稚魚、ポストラーバなどには、水産資源保護法に基づく農林水産省の輸入許可が必要です。本ガイドは食用水産物を対象とし、生きた飼育用個体は対象としていません。

植物検疫と植物検疫証明書

農林水産省の植物防疫所は、植物の病害虫を持ち込むおそれのある植物を検査します。魚・エビ・イカは動物のため、日本への輸入時の確認事項に植物検疫および輸出国政府発行の植物検疫証明書は含まれません。これらには、上記の食品安全、輸入割当て、漁獲関係書類に関する規制が適用されます。海藻は別です。すべての海藻製品を対象外とする公的な記述は確認できなかったため、海藻については農林水産省に別途確認してください。

輸出国政府発行の植物検疫証明書、植物検疫、農薬の残留基準が中心となる生鮮果実・野菜は、FishMatchの水産物・養殖水産物の取扱範囲外です。青果物の依頼はGlobal B2B Groupが対応します。

日本国内の小売向け表示

消費者庁の食品表示基準では、単に凍結したものを含む生鮮水産物について、輸入品には原産地(原産国名)、養殖されたものには「養殖」、冷凍後に解凍して販売するものには「解凍」の表示が必要です。天然のイカとナイルパーチには「養殖」の表示は付けませんが、養殖エビと養殖マスには必要です。日本語表示を誰が作成するか、サプライヤーがロットごとにどの情報を申告するかを、輸入者と取り決めてください。

日本における水産物の有機表示

日本の有機JAS制度には藻類の規格がありますが、水産動物の規格はありません。農林水産省の2026年6月のハンドブックでは、藻類以外の水産物は規格がないため有機JASマークを付けられないこと、また指定農林物資ではないため有機という名称の使用は禁止されないものの、バイヤーの優良誤認を招いてはならないことが示されています。農林水産省によるEUとの同等性の取決め(2025年5月18日付資料)の対象は農産物、JASで定義された畜産物、加工食品であり、養殖魚や養殖エビは含まれません。

そのためFishMatch Groupは、生産者が当該種、生産方法、生産拠点を対象とする有効な有機認証書を保有し、バイヤー側の輸入者が日本での表示方法を確認している場合に限り、養殖エビや養殖魚を有機と表現します。それ以外の場合は、具体的な持続可能性に関する特性を記載します。

見積依頼の方法

FishMatch Groupの親会社であるGlobal B2B Groupに1件の依頼を提出すると、複数の原産国にまたがる調達の取りまとめ、サプライヤーの審査、物流調整を依頼できます。バイヤーのサービス利用料は無料です。サプライヤーとの連絡は担当チームを通じて行い、バイヤーとサプライヤーを直接つなぐことはありません。対応する依頼の最低総額は25万米ドル(USD 250,000)です。両社はいずれも製造者、輸出者、輸入者、認証機関ではなく、通関、認証、価格、費用削減を保証しません。

  1. 種、製品形態、サイズまたは尾数、グレーズ、梱包、数量、頻度、日本の港、納入希望期間を明記してください。
  2. 検討可能な原産国と、養殖または天然の指定の有無を示してください。
  3. 輸入者を指定するか、輸入者の選定も依頼範囲に含めるよう求めてください。

生産者・輸出者の皆様へ

日本向けの調達依頼で候補となることを希望する中南米またはブラジルの生産者・輸出者は、スペイン語またはポルトガル語で申請できます。申請内容は非公開で審査し、公開掲載は行いません。当社からバイヤーにサプライヤーの連絡先を提供することはありません。

日本向け水産物輸入に関するよくある質問

日本で食品の輸入届出を行うのは誰ですか?

輸入者です。食品衛生法第27条に基づく輸入届出は、輸入者が通関場所を管轄する検疫所を通じて厚生労働省に行います。書面またはFAINSで、到着7日前から届け出ることができます。

冷凍エビや冷凍イカの日本への輸入に植物検疫証明書は必要ですか?

いいえ。植物検疫の対象は、植物の病害虫を持ち込むおそれのある植物です。魚・エビ・イカには食品安全に関する規制が適用され、イカには加えて輸入割当てと漁獲証明書に関する規制が適用されます。

日本で個別の残留基準がない場合の基準値はいくらですか?

ポジティブリスト制度では、当該食品に個別の基準がない農薬、飼料添加物、動物用医薬品に一律基準(0.01ppm)が適用されます。多くの物質には個別の基準があるため、それぞれの最新基準を確認してください。

養殖エビを日本で有機として販売できますか?

水産動物には有機JAS規格がないため、有機JASマークは使用できません。農林水産省は、これらの製品への有機という名称の使用は禁止されないものの、優良誤認を招いてはならないとしています。当社は、種、生産方法、生産拠点を対象とする有効な認証書がある場合に限り、この表現を使用します。

すでに日本へ水産物を出荷している原産国はどこですか?

日本の2024年の統計では、インド(水産物407.6百万米ドル)、エクアドル(102.6百万米ドル、ほぼすべて冷凍エビ)、ペルー(100.3百万米ドル)には継続的な輸入実績があります。ケニアからはナイルパーチフィレ0.14百万米ドルの出荷があり、コロンビアからの食用水産物の出荷はありませんでした。

FishMatch GroupまたはGlobal B2B Groupは通関を保証しますか?

いいえ。両社はバイヤー側の仲介事業者であり、輸入者、輸出者、認証機関ではありません。輸入者および輸出者は、品目・原産国ごとの最新要件を日本の関係当局に確認しなければなりません。

公的資料(2026年10月25日確認)

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Global B2B Groupへの1件の依頼で、複数の原産国にまたがる調達の取りまとめ、サプライヤーの審査、物流調整を依頼できます。バイヤーのサービス利用料は無料で、バイヤーとサプライヤーの直接連絡はありません。対応する依頼の最低額は25万米ドル(USD 250,000)です。当社は通関、認証、価格、費用削減を保証しません。輸入者および輸出者は、品目・原産国ごとの日本の最新要件を日本の関係当局に確認しなければなりません。